大阪府議会 1990-10-03 10月03日-04号
一方、公園事業といたしましては、深北緑地として都市計画決定し、全体を湛水頻度の違いにより三つの区域に、すなわち、水と緑が一体となって自然に触れ合える区域、芝生広場や樹林地でジョギングや遊戯等が楽しめる区域、ソフトボールのできる運動広場やテニスコート、野球場などの運動施設を設けスポーツが楽しめる区域に分け整備を図ることにしております。
一方、公園事業といたしましては、深北緑地として都市計画決定し、全体を湛水頻度の違いにより三つの区域に、すなわち、水と緑が一体となって自然に触れ合える区域、芝生広場や樹林地でジョギングや遊戯等が楽しめる区域、ソフトボールのできる運動広場やテニスコート、野球場などの運動施設を設けスポーツが楽しめる区域に分け整備を図ることにしております。
このような調節池と公園を併用して利用する場合には、湛水頻度が少なく、公園としての機能及び安全性が確保できるものであり、かつ、将来公園として整備を行う段階で土地の無償提供等による権原の取得が確実であるとともに、管理の責任分担が明らかとならなければ、都市計画決定を行うことは困難でございます。 さらに、開発の条件となっている所要の公園面積を確保していることが前提でございます。